株式会社大垣重興
(法人番号8450001008551)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社大垣重興(法人番号8450001008551)
- 代表者
- 吉村 巧
- 主たる営業所の所在地
- 北海道天塩郡遠別町字北浜170番地
- 許可番号
- 北海道知事許可(般-、特-留2)第515号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、管、解
- 処分年月日
- 2022年12月15日
- 処分を行った者
- 北海道
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守し、労働災害事故の再発防止に努め、工事現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を行うこと。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社大垣重興は、令和3年6月18日、天塩郡遠別町字北浜95番地9の特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事21工区において、労働者4名で、つり上げ荷重2.9トンの移動式クレーンを用いて鉄板の移動を行っていたところ、作業員1名が死亡する事故を発生させた。 その際、移動式クレーンの運転について、合図を行う者が合図を行うことなく作業を行い、機械等による労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、労働安全衛生法第20条第1号の規定に違反として、天塩簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和4年9月1日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
- その他参考となる事項
- 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報