株式会社小関工務店
(法人番号1012301000494)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社小関工務店(法人番号1012301000494)
- 代表者
- 小関 邦昭
- 主たる営業所の所在地
- 東京都町田市野津田町2882番1
- 許可番号
- 東京都知事(般-3)第032884号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・建・大・と・舗・内
- 処分年月日
- 2022年12月15日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年1月13日までに文書をもって報告してください。
- 処分の原因となった事実
- 令和元年9月19日、株式会社小関工務店の敷地内において、同社の労働者がフォークリフトを使用して作業していた際に、崩れた荷の下敷きになり死亡する災害が発生した。同社の代表取締役は、法定の資格を有しない労働者を、フォークリフトの運転業務に就かせた。 以上のことが、労働安全衛生法第61条第1項、第119条第1号、第122条及び安全衛生施行令(昭和47年政令318号)第20条第11号に違反し、株式会社小関工務店及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項