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株式会社小関工務店 (法人番号1012301000494)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社小関工務店(法人番号1012301000494)
代表者
小関 邦昭
主たる営業所の所在地
東京都町田市野津田町2882番1
許可番号
東京都知事(般-3)第032884号
許可を受けている建設業の種類
土・建・大・と・舗・内
処分年月日
2022年12月15日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも  以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ  れを含む。)を令和5年1月13日までに文書をもって報告してください。
処分の原因となった事実
令和元年9月19日、株式会社小関工務店の敷地内において、同社の労働者がフォークリフトを使用して作業していた際に、崩れた荷の下敷きになり死亡する災害が発生した。同社の代表取締役は、法定の資格を有しない労働者を、フォークリフトの運転業務に就かせた。  以上のことが、労働安全衛生法第61条第1項、第119条第1号、第122条及び安全衛生施行令(昭和47年政令318号)第20条第11号に違反し、株式会社小関工務店及び同社取締役が罰金刑に処せられた。  このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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