朝日造園株式会社
(法人番号1011001001927)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 朝日造園株式会社(法人番号1011001001927)
- 代表者
- 武田 光夫
- 主たる営業所の所在地
- 東京都渋谷区神宮前六丁目32番5号
- 許可番号
- 東京都知事(般-2)第020699号
- 許可を受けている建設業の種類
- と・石・舗・園
- 処分年月日
- 2022年12月15日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年1月13日までに文書をもって報告してください。
- 処分の原因となった事実
- 令和3年6月9日、朝日造園株式会社は神奈川県横浜市戸塚区内の工事において、高所作業車のバスケットに第一次下請事業者の労働者等を搭乗させ立木の伐採作業を行わせていたところ、高所作業車のバスケットが近くにあった送電線に接近し、バスケット内にいた労働者2名が感電死した。 同社は、高所作業車を用いて作業を行う際に、①あらかじめ当該作業に係る場所の状況、使用する高所作業車の種類及び能力等に適応する高所作業車による作業の方法が示された作業計画を定めること、②労働者が作業中に、送電線に身体等が接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、監視人を置き、作業を監視させることが労働安全衛生法で義務付けられていたが、このような措置が講じられてなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、同第3号、労働安全衛生規則(昭和47年政令32号)第194条の9第1項、第349条第4号に違反し、朝日造園株式会社及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項