株式会社キヨタキ
(法人番号9122001016178)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社キヨタキ(法人番号9122001016178)
- 代表者
- 八重樫 賢治
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府四條畷市岡山一丁目21-17
- 許可番号
- 大阪府知事(般-4)第87198号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2022年12月17日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年12月28日から令和5年1月11日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、発注者から請け負ったマンションの改装工事(内装工事及び外壁塗装工事)(工事場所:福岡県)(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「本件無許可業者」という。)と下請契約を締結した。 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を本件無許可業者に請け負わせた。また、上述のとおり、主任技術者を配置せず、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者と下請契約を締結するほか、安全対策が講じられることなく畳等の廃棄物が5階等から投げ降ろされていた。 このように、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な主任技術者が配置されず、主任技術者による現場作業に係る実施の総括的技術指導、施工に必要な許可の確認などの法令順守の確認、安全確保のための作業場所の巡視などが十分に行われておらず、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して本件無許可業者に請け負わせた。
- その他参考となる事項