有限会社宮村産業開発
(法人番号7390002013450)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社宮村産業開発(法人番号7390002013450)
- 代表者
- 宮村 弘吉
- 主たる営業所の所在地
- 山形県米沢市大字花沢241番地の7
- 許可番号
- 山形県知事(般-4)第500214号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、水
- 処分年月日
- 2022年12月22日
- 処分を行った者
- 山形県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置 を講じること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やか に周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社宮村産業開発は、令和3年7月20日、南陽市長瀞地内の舗装修繕工事現場において、タイヤ・ローラーを用いてアスファルトの締め固めをする作業に当たり、運転中のタイヤ・ローラーに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導員を配置しないまま、タイヤ・ローラーの進路内に労働者を立ち入らせ、機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかったため、同人が重傷を負う事故が発生した。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、法人及び同社常務取締役(現場責任者)が令和4年9月20日、赤湯簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、これが確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 山形労働局から建設業相互通報制度による通報