株式会社井長組
(法人番号5130001040465)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社井長組(法人番号5130001040465)
- 代表者
- 井戸本 勝典
- 主たる営業所の所在地
- 京都府宮津市字大島11-5
- 許可番号
- 京都府知事許可(特-2)第3121号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2022年12月16日
- 処分を行った者
- 京都府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウまでについて講じた措置(貴社において前号アからウまでに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社井長組は、令和元年8月6日付けで船員法、港則法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑並びに令和2年3月25日付けで港則法、自然公園法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑が確定している。 また、株式会社井長組の役員は、令和元年8月6日付けで船員法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑並びに令和2年3月25日付けで港則法及び自然公園法違反による罰金刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められ、同項に基づく指示処分の対象となる。
- その他参考となる事項