株式会社河村設備
(法人番号5120101065314)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社河村設備(法人番号5120101065314)
- 代表者
- 河村 聖志
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府堺市堺区大仙中町4番6号
- 許可番号
- 大阪府知事(般-4)第158103号
- 許可を受けている建設業の種類
- 管、消
- 処分年月日
- 2022年12月21日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項第5号及び第7号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項第5号及び第7号に基づく建設業許可の取消し(管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
- その他参考となる事項
- 聴聞通知後廃業届を提出