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株式会社アダチホーム (法人番号5180001119370)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社アダチホーム(法人番号5180001119370)
代表者
安達 幸子
主たる営業所の所在地
愛知県愛知県一宮市萩原町西宮重字北屋敷85番地
許可番号
愛知県知事(般-31)第61802号
許可を受けている建設業の種類
と、解
処分年月日
2023年1月31日
処分を行った者
愛知県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。  1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社アダチホームの取締役は、江南市草井町地内の解体工事現場における鉄骨造建築物の解体等作業主任者として労働者の指揮監督及び安全管理等を行っていたものであるが、同社の業務に関し、令和3年12月29日、同工事現場において、労働者らをして、高さが5メートル以上の鉄骨造建築物の解体作業を行わせるに当たり、前記作業主任者として同解体作業を直接指揮せず、もって作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかったものである。  このことが、労働安全衛生法に違反し、一宮簡易裁判所より、法人及び取締役が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。  これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
愛知県労働局からの通報
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