国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

有限会社長岡造園土木 (法人番号8200002026569)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社長岡造園土木(法人番号8200002026569)
代表者
長岡 清
主たる営業所の所在地
岐阜県高山市上宝町蔵柱1451番地
許可番号
岐阜県知事許可(般-2)第010449号
許可を受けている建設業の種類
土、と、園、水、解
処分年月日
2023年2月8日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 
処分の原因となった事実
有限会社長岡造園土木代表取締役長岡清は、同会社の業務に関し、令和4年4月22日、岐阜県高山市上宝町葛山地内の木材伐出作業現場において、同会社の労働者を使用して立木の伐木作業を行うに際し、 第一、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知しなければならないのに、同合図を定め、周知しておらず、第二、伐倒木が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側に、他の労働者を立ち入らせてはならないのに、労働者を立ち入らせ、もって、伐木作業における作業方法から生ずる危険を防止するために必要な措置を講じなかったものである。令和4年11月25日に高山簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
PAGETOP