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水道機工株式会社 (法人番号5010901005975)

違反行為の概要

商号又は名称
水道機工株式会社(法人番号5010901005975)
代表者
古川 徹
主たる営業所の所在地
東京都世田谷区桜丘5-48-16
許可番号
国土交通大臣(特-1)第004311号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、鋼、しゅ、機、水、清、解
処分年月日
2023年2月10日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 ②茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。         2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年5月2日までの22日間
処分の原因となった事実
水道機工株式会社は、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。  また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。  これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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