株式会社水機テクノス
(法人番号6010901011626)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社水機テクノス(法人番号6010901011626)
- 代表者
- 原 毅
- 主たる営業所の所在地
- 東京都世田谷区桜丘5-48-16
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-3)第005438号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電、管、機、水
- 処分年月日
- 2023年2月10日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの ②岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1) 「機械器具設置工事に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年4月25日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社水機テクノスは、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項