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建設工事(公共事業を含む) 建設業者
有限会社吉田建築(法人番号4410002009309)
有限会社吉田建築
(法人番号4410002009309)
違反行為の概要
商号又は名称
有限会社吉田建築(法人番号4410002009309)
代表者
吉田 實
主たる営業所の所在地
秋田県北秋田市米内沢字出向14-4
許可番号
秋田県知事(般-4)第11816号
許可を受けている建設業の種類
建、大、と、内
処分年月日
2023年2月13日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第1項柱書(同法第7条第2号違反)
処分の内容(詳細)
1 今回の建設業法違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)について速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社吉田建築は、専任配置が必要な北秋田市内の建設工事に主任技術者として営業所専任技術者を配置していた。 また、営業所に近接していない秋田県内及び県外の建設現場の建設工事に主任技術者として営業所専任技術者を配置していた。 このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項柱書に該当するものと認められる。
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