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株式会社藤幸組 (法人番号4200001014917)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社藤幸組(法人番号4200001014917)
代表者
近藤 幸男
主たる営業所の所在地
岐阜県安八郡輪之内町下大槫新田698-1
許可番号
岐阜県知事許可(般特-4)第12639号
許可を受けている建設業の種類
鋼、水、解、土、建、と、舗
処分年月日
2023年2月15日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 
処分の原因となった事実
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、当該現場の1次下請にあたる株式会社大晃の労働者Xの左手母指が骨折する労働災害が発生した。 当該労働災害の事実関係を把握するため、令和4年3月17日に岐阜労働局が株式会社藤幸組に対して臨検監督を行ったところ、上記工事現場の現場代理人である株式会社藤幸組の所属の現場代理人安藤大輔は、上記労働災害を隠蔽する目的で、令和3年12月23日は休工であった旨の虚偽の陳述をし、当該陳述に矛盾がないように偽装した現場作業日報及び点検簿の提示をしたもの。 令和4年12月15日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。                                                                                                                                                   このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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