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株式会社大晃 (法人番号9200001016470)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社大晃(法人番号9200001016470)
代表者
冨永 智広
主たる営業所の所在地
岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2621番地―1
許可番号
岐阜県知事許可(般―1)第200533号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、舗、水
処分年月日
2023年2月15日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 
処分の原因となった事実
令和3年12月23日、株式会社藤幸組が元請として施工する現場(岐阜県安八郡輪之内町楡俣地内)において、事実上株式会社大晃の労働者Xがコンクリート製の水路の部材にナイロンスリングを用いて玉掛けをした後、当該部材を株式会社大晃の労働者Yがクレーン機能付きドラグ・ショベルを操作して吊り上げたところ、玉掛けが外れて当該部材が落下して倒れ、当該部材と倒れた方向に置いていたコンクリート製の材料との間に労働者Xの左手親指が挟まり、被災労働者は休業見込み3カ月を要する怪我を負った。当該労働災害に関し、株式会社大晃の代表取締役冨永智広は、元請である株式会社藤幸組に迷惑をかけたくないという理由から、自らの決定により、令和3年12月28日に、被災労働者が負傷した場所を上記工事現場ではなく株式会社大晃の敷地の倉庫内とした虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大垣労働基準監督署に提出したもの。 令和4年12月7日に大垣簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金20万円の判決を受け、刑が確定した。                                                                                                                                                   このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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