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有限会社豊見里組 (法人番号5360002015039)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社豊見里組 (法人番号5360002015039)
代表者
豊見里 義則
主たる営業所の所在地
沖縄県北谷町字桃原17-12
許可番号
沖縄県知事(般・特-2)第180号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、内、水、解
処分年月日
2022年1月13日
処分を行った者
沖縄県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。   (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。   (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。  2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 
処分の原因となった事実
有限会社豊見里組は、民間発注の建具工事において、主任技術者を配置すべきところ、資格要件を満たさない技術者を配置した。  このことは、建設業法第26条第1項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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