三井不動産ビルマネジメント株式会社
(法人番号4010001129759)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 三井不動産ビルマネジメント株式会社(法人番号4010001129759)
- 代表者
- 高橋 寛
- 主たる営業所の所在地
- 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
- 許可番号
- 東京都知事(般・特-2)第89636 号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建・大・左・と・石・電・管・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・機・絶・通・具・消
- 処分年月日
- 2023年2月16日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底する こと。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行する こと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年3月10日までに文書をもって報告してください。
- 処分の原因となった事実
- 令和2年12月から令和4年3月までの期間において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、主任技術者を専任で置かなければならない工事6件において、主任技術者を他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項に該当する。
- その他参考となる事項