株式会社大徳工務店
(法人番号 3011801002668)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社大徳工務店(法人番号 3011801002668)
- 代表者
- 齊藤 徳行
- 主たる営業所の所在地
- 東京都葛飾区堀切四丁目53番3号
- 許可番号
- 東京都知事(般・特-2)第68195号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建・大・と・防・内
- 処分年月日
- 2023年2月16日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底する こと。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行する こと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年3月10日までに文書をもって報告してください。
- 処分の原因となった事実
- 令和3年4月26日、株式会社大徳工務店が元請事業者として行った東京都葛飾区金町四丁目18番19号の金町保健センタートップライト緊急修繕工事において、下請事業者の作業員が足場3層目(高さ6.3メートル)の端で天窓への養生作業を行っていたところ、足場の端にある開口部(幅最大で46センチメートル)から墜落し、意識不明の重体になった。災害発生原因は、開口部に手すりや中さん等を設けていなかったことである。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第655条第1項に違反し、株式会社大徳工務店及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項