株式会社進興工業社
(法人番号 5011501006819)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社進興工業社(法人番号 5011501006819)
- 代表者
- 若月 和二
- 主たる営業所の所在地
- 東京都荒川区東日暮里五丁目10番10号
- 許可番号
- 東京都知事(特-2)第17204号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解
- 処分年月日
- 2023年2月16日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底する こと。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行する こと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこ れを含む。)を令和5年3月10日までに文書をもって報告してください。
- 処分の原因となった事実
- 令和2年11月6日、東京都荒川区内の工事において、一次下請人の労働者に、通路及び作業用に設けた高さ2.7メートルの足場上で作業を行わせるに当たり、当該労働者が墜落する災害が発生し、足場の一部に手すりを設ける等の墜落防止措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、第119条第1号及び第122条並びに労働安全衛生規則第563条第1項第3号及び第655条第1項第3号に違反し、株式会社進興工業社及び同社従業員が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項