株式会社カワセ土木
(法人番号7180001141224)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社カワセ土木(法人番号7180001141224)
- 代表者
- 山田 圭司
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県名古屋市中川区かの里三丁目1203番地
- 許可番号
- 愛知県知事(般-2)第109880号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水
- 処分年月日
- 2023年2月27日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社カワセ土木の代表取締役は、同社の管理責任者として業務を統括管理し、同社が請け負った三重県桑名市新西方三丁目地内における造成工事において労働者の安全を管理していたものであるが、同社の業務に関し、令和4年6月14日、同工事現場において、労働者に車両系建設機械であるドラグ・ショベルを運転操作させて不要な残土を地面に下ろす業務を行わせるに当たり、同所は、高さ約2.7メートルの擁壁上付近に位置する傾斜地等であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのであるから、誘導者を配置して同ドラグ・ショベルを誘導させるなどの措置を講じなければならないのに、誘導者を配置しないまま前記労働者に同ドラグ・ショベルを用いて前記業務を行わせ、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、桑名簡易裁判所より、法人及び代表取締役が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 三重労働局からの通報