有限会社栄光建設
(法人番号350002011523)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社栄光建設(法人番号350002011523)
- 代表者
- 吉田 照夫
- 主たる営業所の所在地
- 宮崎県東臼杵郡門川町東栄町2-4-3
- 許可番号
- 宮崎県知事(般-30)第11884号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、舗、水
- 処分年月日
- 2023年2月24日
- 処分を行った者
- 宮崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項本文、同項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2) 建設現場に配置する主任技術者等が適正に配置されるよう、社内の業務運営の調査及び施工体制の点検を行うとともに、業務管理体制をより一層整備・強化すること。(3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社栄光建設は、門川町発注の専任が必要な建設工事の主任技術者として、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置し、当該主任技術者に、当該専任が必要な建設工事の期間と重複して他の建設工事の主任技術者を兼任させた。このことが、建設業法第7条第2号及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文及び同項第2号に該当する。
- その他参考となる事項