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有限会社細谷建材 (法人番号6050002003882)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社細谷建材(法人番号6050002003882)
代表者
細谷 和則
主たる営業所の所在地
茨城県東茨城郡茨城町
許可番号
茨城県知事(般・特-04)第018038号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、管、鋼、舗、塗、園、水、解
処分年月日
2023年1月20日
処分を行った者
茨城県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1) 今回の事件と同様の事件の再発を防ぐため、次の措置を講ずること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知すること。 イ 法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、当該計画に基づき、役職員に対し研修等を行うこと。 ウ イの研修等を、今後継続的に行うこと。 (2) 前号ア及びイの措置を講じたときは、速やかに文書で報告すること。前号の措置以外の措置を講じたときも、同様とする。 
処分の原因となった事実
上記名宛人は、上記名宛人の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第21条第2項の規定に違反したとして、令和4年9月8日に水戸簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、同月30日、当該略式命令が確定した。  なお、上記名宛人の従業員は、上記名宛人の業務に関し、安衛法第21条第2項の規定に違反したとして、また、業務上の注意義務を怠って上記名宛人の労働者に作業を行わせた過失により当該労働者を死亡させたことが刑法(明治40年法律第45号)第211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるとして、令和4年9月8日に水戸簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、同月29日、当該略式命令が確定した。  これらのことは、法第28条第1項第3号に該当する。  
その他参考となる事項
茨城労働局からの通報
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