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(株)イーストテック (法人番号5100001029981)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)イーストテック(法人番号5100001029981)
代表者
大屋 文憲
主たる営業所の所在地
長野県長野市稲里町中央4-16-1
許可番号
長野県知事許可(般-4)第025429号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、しゅ、水
処分年月日
2023年3月1日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社イーストテックは、令和2年度防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事を施工する事業者である。同社の従業員であるAは、現場責任者として同工事現場における労働者の安全管理を統括していた。令和4年2月28日、長野市松代町東条の工事現場において労働者Bに、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、砕石を投入するなどの作業を行わせるに当たり、運転中の前記ドラグ・ショベルに接触することにより労働者に危険が生じるおそれがあったのに、誘導者を配置していなかったにもかかわらず、その運転区域内に労働者が立ち入らないように立入禁止の措置を講じず、労働者Cを砕石の締固め作業に立ち入らせ、ドラグ・ショベルのバケットに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社イーストテック及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円、15万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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