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有限会社鈴政工業 (法人番号6180302003520)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社鈴政工業(法人番号6180302003520)
代表者
鈴木 一
主たる営業所の所在地
愛知県愛知県岡崎市柱4丁目7番地2
許可番号
愛知県知事許可(般-2)第64689号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2023年3月1日
処分を行った者
愛知県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。  1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
処分の原因となった事実
 有限会社鈴政工業の営業部長である従業者は、同社が請け負った愛知県西尾市花蔵寺町地内におけるたん水防除事業室場南部地区上屋建築工事の施工管理及び安全管理を統括するものであるが、同社従業者は、同社の業務に関し、令和4年3月17日、前記工事現場において、同社が下請負人をして資材等仮置き用のステージ設営作業を行わせていた支保工の高さは地上から約4メートルであって、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないようにするための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じることなく関係労働者以外の労働者である者を立ち入らせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止する必要な措置を講じなかったものである。  このことが、労働安全衛生法に違反し、岡崎簡易裁判所より、法人及び従業者がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。  これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
愛知労働局からの通報
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