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長岡組

違反行為の概要

商号又は名称
長岡組(法人番号)
代表者
長岡 清則
主たる営業所の所在地
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野865
許可番号
和歌山県知事(般・特-4)第10600号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、管、鋼、舗、し、塗、園、水、解
処分年月日
2023年3月1日
処分を行った者
和歌山県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。  ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に周知徹底すること。  イ 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。   ウ 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号で講じた措置(前項に係る措置の他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書で報告すること。
処分の原因となった事実
令和4年2月9日、長岡組が請け負った伊都郡高野町細川地内の国道370号道路改良工事現場において、車両系荷役運搬機械である不整地運搬車を用いて土砂の運搬及び積み降ろし作業を行わせるに当たり、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わせなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。これにより、代表者は労働安全衛生法に違反し、他法令違反と併せて罰金刑に処せられ、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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