株式会社鈴民建設
(法人番号5380001013140)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社鈴民建設(法人番号5380001013140)
- 代表者
- 鈴木 正文
- 主たる営業所の所在地
- 福島県いわき市三和町下市萱字遅川172番地
- 許可番号
- 福島県知事(特-2)第8235号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、水、解
- 処分年月日
- 2023年3月3日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社 員に速やかに周知すること。 (2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対して継続的に実施すること。 (3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和5年4月3日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社鈴民建設の代表取締役は、その業務全般を統括掌理し、同会社の官公庁に対する各種報告・届出等の業務を担当する者であるが、当該代表取締役は同会社の業務に関し、令和4年1月10日、福島県いわき市三和町下市萱字堀ノ内64-1に所在する同会社所有の土場において、労働者が車両積載形トラッククレーンを使用してコンクリートブロックをつり上げる作業に従事中、加療約2か月を要する左示指末節骨骨折、左中指末節骨骨折、左環指末節骨骨折、左示指中節骨骨折及び左中指中節骨骨折等の負傷をし、4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく、所轄のいわき労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告書を提出しなかった。 これにより令和4年12月22日付けで株式会社鈴民建設及び代表取締役へそれぞれ罰金200,000円の刑が確定したもの
- その他参考となる事項