森元工業株式会社
(法人番号20001004480)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 森元工業株式会社(法人番号20001004480)
- 代表者
- 森元金作
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県横浜市港南区下永谷3-4-6
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(特-1)第31402号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2023年3月9日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)工事現場における安全管理体制のより一層の強化を図ること。(3)建設業法及び関係法令の遵守を社内において徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 森元工業株式会社の機材センターにおいて、労働者に対し、くい打機のリーダーに油圧モーターを取り付ける等の組立作業を行うに当たり、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮するものを指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならないにもかかわらず、これを行わなかった。その結果、貴社及び貴社の社員が横浜簡易裁判所から労働安全衛生法違反で罰金刑の略式命令を受け、令和4年10月25日にその刑が確定した。このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報