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有限会社髙栄建興 (法人番号9010102002447)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社髙栄建興(法人番号9010102002447)
代表者
髙橋 和之
主たる営業所の所在地
東京都八王子市並木町36番23号
許可番号
東京都知事(般-3)第153546 号
許可を受けている建設業の種類
土・と・石・鋼・舗・し・水
処分年月日
2023年3月28日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項3号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも、以 下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。
処分の原因となった事実
有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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