ウベボード山陰 株式会社
(法人番号6280001000965)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- ウベボード山陰 株式会社(法人番号6280001000965)
- 代表者
- 原 昌紀
- 主たる営業所の所在地
- 島根県島根県松江市西津田1-4-33
- 許可番号
- 島根県知事許可(般-4)第7612号
- 許可を受けている建設業の種類
- 屋、タ、防、内、絶
- 処分年月日
- 2023年3月27日
- 処分を行った者
- 島根県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第2号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3)建設業法において配置することが規定されている営業所専任技術者及び専任の主任技術者等が適正に配置されるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文 書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- ウベボード山陰株式会社は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事に、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者を配置した。 2 また、上記1の工事と工期が重複する他の工事に主任技術者として営業所の専任技術者を配置した。 3 更に上記1、2の営業所の専任技術者が遠方工事の主任技術者として配置され、営業所に専任しているとは認めがたい状態であった。 4 加えて、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のタイル・レンガ・ブロック工事の主任技術者を工期の重複する他の工事へ配置した。 上記1~4は建設業法第7条第2号及び建設業法第26条第3項に違反するため、同法第26条本文及び第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項
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