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西行建設株式会社 (法人番号5280001005247)

違反行為の概要

商号又は名称
西行建設株式会社(法人番号5280001005247)
代表者
西行 拓人
主たる営業所の所在地
島根県島根県益田市高津6-22-21
許可番号
国土交通大臣(般特-30)第017740号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、筋、機、水
処分年月日
2022年8月25日
処分を行った者
中国地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。   ①今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に速やかに周知徹底すること。   ②施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。   ③建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
西行建設株式会社が、二次下請負人として請け負った新潟県糸魚川市における新姫川第六発電所新設工事において、令和3年1月28日に同社労働者が車両系建設機械から墜落する労働災害が発生した。この件について、真実の労働災害を秘匿し、上越労働基準監督署長に虚偽の報告書を提出したとして、同社及び同社社員1名が、令和4年2月24日に高田簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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