青木あすなろ建設(株)
(法人番号4010401010452)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 青木あすなろ建設(株)(法人番号4010401010452)
- 代表者
- 辻井 靖
- 主たる営業所の所在地
- 東京都東京都千代田区神田美土代町1
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(特-01)第002843号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、屋、電、管、夕、鋼、舗、しゅ、内、機、園、水、解
- 処分年月日
- 2023年3月17日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県における土木工事業に関する 営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施 行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者 である建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月1日から令和5年4月15日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 青木あすなろ建設株式会社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項