株式会社丸泰
(法人番号 1200001005051)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社丸泰(法人番号 1200001005051)
- 代表者
- 伊藤 寛章
- 主たる営業所の所在地
- 岐阜県岐阜県岐阜市領下6-46
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-3)第9592号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
- 処分年月日
- 2023年4月5日
- 処分を行った者
- 中部地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県の区域内における建築工事業に関する 営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施 行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者 である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月20日から令和5年4月29日までの10日間
- 処分の原因となった事実
- 貴社が元請けとして請け負った愛知県内の民間建築工事において、建設業法第3条 第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建 設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結していた。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項