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株式会社丸泰 (法人番号 1200001005051)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社丸泰(法人番号 1200001005051)
代表者
伊藤 寛章
主たる営業所の所在地
岐阜県岐阜県岐阜市領下6-46
許可番号
国土交通大臣(特-3)第9592号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
処分年月日
2023年4月5日
処分を行った者
中部地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲  愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県の区域内における建築工事業に関する    営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34     号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施     行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者     である建設工事以外の建設工事をいう。  2 期間  令和5年4月20日から令和5年4月29日までの10日間
処分の原因となった事実
 貴社が元請けとして請け負った愛知県内の民間建築工事において、建設業法第3条   第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建   設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結していた。  このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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