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フジタビルメンテナンス株式会社 (法人番号9011001040364)

違反行為の概要

商号又は名称
フジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364)
代表者
公文 正純
主たる営業所の所在地
東京都東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10
許可番号
国土交通大臣許可(般特-2)第023655号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、電、管、夕、鋼、舗、板、ガ、塗、防、内、園、具、消、解
処分年月日
2023年4月11日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲   徳島県、香川県、愛媛県及び高知県における屋根工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。        (注1)「屋根工事業に関する営業」とは、注文者から屋根工事を請け負う営業をいう。   (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。          2 期間  令和5年4月26日から令和5年4月28日までの3日間
処分の原因となった事実
フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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