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木部建設株式会社 (法人番号8012401011030)

違反行為の概要

商号又は名称
木部建設株式会社(法人番号8012401011030)
代表者
木部 哲実
主たる営業所の所在地
東京都東京都武蔵野市御殿山1-6-10
許可番号
国土交通大臣許可(特-3)第6794号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、筋、舗、防、水
処分年月日
2023年4月11日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  2 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。  3 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
木部建設(株)が一次下請として請け負った山形県西村山郡西川町における排水トンネル工事において、令和4年6月11日、高所作業車が後方に逸走し、作業員1名が死亡する事故が発生した。 作業員が高所作業車を停車させて運転席から離れる場合、同車の原動機を止め、かつ、停止状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の逸走を防止する措置を講じさせなければならないところ、作業員に同車運転席から離れる際にサイドブレーキを確実にかけさせるなどしなかったため、同車を後方に逸走させたことから、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が令和4年11月17日、山形簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(それぞれ罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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