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有限会社ヤマト重機 (法人番号5480002015951)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社ヤマト重機(法人番号5480002015951)
代表者
楠本 隆文
主たる営業所の所在地
徳島県三好市
許可番号
徳島県知事(特-04)第6402号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、し、解
処分年月日
2023年4月11日
処分を行った者
徳島県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
1 指示事項   今回の事故の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じるこ と。  (1)今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知 徹底すること。  (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。  (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。  (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 指示事項に対する報告   指示事項の各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和4年6月29日、徳島市東大工町の建物の解体工事現場において、有限会社ヤマト重機の業務に関し、同社の現場職長が作業員に車両系建設機械を無資格で運転させ、別の作業員が、当該機械に激突され、負傷した。  このことにより、徳島簡易裁判所から、有限会社ヤマト重機が労働安全衛生法違反により罰金40万円、同社現場職長が労働安全衛生法違反及び業務上過失傷害罪により罰金60万円の略式命令を受け、令和5年1月11日にその刑が確定した。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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