協進建設株式会社
(法人番号5040001001724)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 協進建設株式会社(法人番号5040001001724)
- 代表者
- 松下 重雄
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県千葉市花見川区長作町355-4
- 許可番号
- 千葉県知事(特ー1)第16578号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、左、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、具
- 処分年月日
- 2023年3月31日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを 含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 協進建設株式会社は、令和4年3月11日千葉県千葉市稲毛区稲毛台町での店舗併用住宅改修 工事において、下請負人の労働者に架設通路を使用させるにあたり、法定の除外事由がないのに、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から令和4年(い)第30898号略式命令において、労働安全衛生法違反により、罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項