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株式会社アクセス横浜 (法人番号4030001090554)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社アクセス横浜(法人番号4030001090554)
代表者
黒﨑 孝一
主たる営業所の所在地
神奈川県秦野市堀西450番地の1
許可番号
神奈川県知事許可(般-2)第82181号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、し、水
処分年月日
2023年4月12日
処分を行った者
神奈川県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。(3)建設業法及び関係法令の遵守を社内において徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し今後必要な研修等を継続的に行うこと。 2前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 
処分の原因となった事実
株式会社アクセス横浜は、神奈川県秦野市堀西450番地の1に本店を置き、建設工事業を営む事業者、天野浩二は、同社の代表取締役(事件当時)として同作業所における業務及び官公庁に対する各種報告・届出等の業務を統括するものである。天野浩二は、同社の業務に関し、令和3年10月11日、神奈川県平塚市浅間町10番地22号所在の平塚労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者Aが、令和3年10月6日、神奈川県秦野市鶴巻北2丁目23番6号付近の、東名高速道路伊勢原管内維持修繕業務その1(2021年度)の現場で、就業中に、高速道路の上部で交差する橋へ高所作業車の作業床から乗り移ったところ、橋の高欄上部から橋に墜落し、休業見込み1か月を要する左手舟状骨骨折の傷害を負い、4日以上休業したにもかかわらず、「当日の業務終了後、車両置場にて車両の荷台の整理をしているときに、荷台から降りようとしたところ、バランスを崩して地面に転落し負傷した。」旨の労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 その結果、株式会社アクセス横浜及び同社の代表取締役(事件当時)が、小田原簡易裁判所から、労働安全衛生法違反で罰金20万円の略式命令を受け、令和4年11月25日にその刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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