株式会社みちのく庭園
(法人番号6420001006667)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社みちのく庭園(法人番号6420001006667)
- 代表者
- 橋本 静一
- 主たる営業所の所在地
- 青森県八戸市大字河原木字簀子渡15番地3
- 許可番号
- 青森県知事(般-1)第7168号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、園、水
- 処分年月日
- 2023年4月24日
- 処分を行った者
- 青森県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 注文者から青森県の区域内における建設工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの 2 営業の停止を命ずる範囲 令和5年5月1日から令和5年5月22日までの22日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社みちのく庭園は、令和4・5年度八戸市建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和2年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書(建設業法第27条の29第1項の総合評定値に係る通知書をいう。以下同じ。)を用いた。 また、令和4・5年度青森県建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和3年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書を用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当する。
- その他参考となる事項