(有)三上産業
(法人番号8460302004562)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)三上産業(法人番号8460302004562)
- 代表者
- 三上 忠基
- 主たる営業所の所在地
- 北海道網走市二見ヶ岡229
- 許可番号
- 北海道知事許可(般-4)オ第2603号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2023年3月28日
- 処分を行った者
- 北海道
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図るとともに、労働災害事故の再発防止に努め、建設業法、労働安全衛生法、その他の関係法令を遵守し、工事現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を行うこと。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社三上産業は、令和4年1月17日、排雪運搬用側板をダンプトラックのあおりに取り付ける作業に際し、排雪運搬用側板が荷台内側に傾き、固定措置ができなかったため、代表取締役がドラグ・ショベルのバケットで排雪運搬用側板を荷台内側から押している間、自社労働者に固定作業を行わせたところ、ダンプトラックの鳥居部分とドラグ・ショベルのバケットに挟まれ、死亡した。このことにより、労働安全衛生法第20条第1号(労働安全衛生法規則第158 条第1項)違反として、令和4年12月27日網走区検察庁より起訴され令和5年1月6日、網走簡易裁判所より、それぞれ、法人が罰金20万円、役員が罰金50万円の判決を受け令和5年1月24日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものです。
- その他参考となる事項
- 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報