国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

南電気工事株式会社 (法人番号5230001003172)

違反行為の概要

商号又は名称
南電気工事株式会社(法人番号5230001003172)
代表者
南 和彦
主たる営業所の所在地
富山県富山県富山市奥田本町8-44
許可番号
国土交通大臣許可(特-3)第45号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2023年4月26日
処分を行った者
北陸地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条同項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。  ③適正な業務活動が行われるよう、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 南電気工事株式会社は、令和2年2月以降に発注者から直接請け負った3件の建設工事において、建設業法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。  このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
PAGETOP