株式会社西脇産業
(法人番号5130001037156)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社西脇産業(法人番号5130001037156)
- 代表者
- 北 健之助
- 主たる営業所の所在地
- 京都府京都府木津川市加茂町美浪椚5
- 許可番号
- 京都府知事許可(般特-2)第30324号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、塗、機、水
- 処分年月日
- 2023年11月24日
- 処分を行った者
- 京都府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文(同法第11条第1項違反)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社西脇産業は、宇治田原営業所を建設工事の入札、見積及び契約締結を行う営業所として、令和4年4月1日付けで宇治田原町の一般競争(指名競争)入札参加資格(令和4・5年度分)を取得し、建設業の営業を行っていたにもかかわらず、営業所新設から30日以内に変更届出書を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
- その他参考となる事項