株式会社ネクスト・ワン
(法人番号5130001038022)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ネクスト・ワン(法人番号5130001038022)
- 代表者
- 織田 一彦
- 主たる営業所の所在地
- 京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町169
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-3)第26472号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、夕、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2023年5月18日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建設業に係る営業の全て 2 期 間 令和5年6月2日から令和5年6月8日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ネクスト・ワンは、旧商号であった株式会社キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項