国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社ネクスト・ワン (法人番号5130001038022)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社ネクスト・ワン(法人番号5130001038022)
代表者
織田 一彦
主たる営業所の所在地
京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町169
許可番号
国土交通大臣(特-3)第26472号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、夕、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
処分年月日
2023年5月18日
処分を行った者
近畿地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲    全国における建設業に係る営業の全て  2 期   間   令和5年6月2日から令和5年6月8日までの7日間  
処分の原因となった事実
株式会社ネクスト・ワンは、旧商号であった株式会社キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。  これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
PAGETOP