国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

弘陽建設株式会社 (法人番号8380001011471)

違反行為の概要

商号又は名称
弘陽建設株式会社(法人番号8380001011471)
代表者
今駒 春子
主たる営業所の所在地
福島県岩瀬郡鏡石町中央211
許可番号
福島県知事(特-4)第10164号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗、水、解
処分年月日
2023年5月17日
処分を行った者
福島県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。  ⑴ 建設業法において専任で配置することとされている営業所の専任技術者、主任技術者又は監理技術者が、別の専任を要する工事の主任技術者又は監理技術者として配置することがないよう、技術者の適性な配置がなされるための対策をすること。  ⑵ 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対して継続的に実施すること。  ⑶ 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和5年6月19日までに福島県知事に報告すること。
処分の原因となった事実
弘陽建設株式会社は、鏡石町発注の工事現場に専任を要する公共工事の主任技術者に、営業所の専任技術者を配置していた。  また、鏡石町発注の工事現場に専任を要する公共工事の主任技術者を、他の複数の工事の主任技術者としても配置していた。  このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
PAGETOP