AKR建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- AKR建設(法人番号)
- 代表者
- 坂根 朝親
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市住吉区南住吉1-9-19-108
- 許可番号
- 大阪府知事(般-29)第129463号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、内
- 処分年月日
- 2023年5月17日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項柱書
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、大阪市内の営業所の電気使用料金が毎月400円程度であるなど、営業所をほとんど使用せず、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である当該建設業者が、一定期間、当該営業所に出勤せず、当該営業所において専らその職務に従事していない状態にあった。 そして、このような状態にあることを当該建設業者が請け負った大阪市発注工事及び泉佐野市内の大阪府発注工事において、注文者に伝えていなかった。 このように、建設業法第7条第2号に規定する営業所における専任技術者である当該建設業者がその営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
- その他参考となる事項