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株式会社忠英建設 (法人番号7130001002141)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社忠英建設(法人番号7130001002141)
代表者
山本 忠司
主たる営業所の所在地
京都府京都府京都市伏見区横大路畔ノ内102-11
許可番号
京都府知事許可(特-2)第17737号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
処分年月日
2023年6月27日
処分を行った者
京都府
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第2号該当)建設業法第28条第1項本文(同法第11条第4項違反)
処分の内容(詳細)
 建設業法第28条第1項の規定による指示処分  1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研 修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行 うこと。  (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社忠英建設は、令和4年3月31日の審査基準日の経営事項審査申請において、実際には常勤していない者を技術職員名簿に記載し、事実と異なる申請を行った。 この事実は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。 また、同社は、令和3年12月1日付けで長岡営業所の専任技術者が退社したにも関わらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により指示処分の対象となる。
その他参考となる事項
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