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大登工芸

違反行為の概要

商号又は名称
大登工芸(法人番号)
代表者
北﨑 隆則
主たる営業所の所在地
大阪府松原市天美西三丁目8番13号
許可番号
なし
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2023年7月5日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年7月13日から同月15日までの3日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
処分の原因となった事実
当該建設業を営む者は、泉大津市内の民間発注工事において、有限会社川下工務店に対し本件工事に係る代金(500万円以上)を請求し、同社から支払われた代金の一部を施工業者であるBに支払った。なお、有限会社川下工務店は本件工事を当該建設業を営む者に請け負わせたとの認識であった。このように、当該建設業を営む者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
その他参考となる事項
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