(株)丸井
(法人番号9380001016718)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)丸井(法人番号9380001016718)
- 代表者
- 井戸川 三喜子
- 主たる営業所の所在地
- 福島県双葉郡双葉町大字前田字高田25‐1
- 許可番号
- 福島県知事(般・特-3)第12472号
- 許可を受けている建設業の種類
- (般)消(特)管
- 処分年月日
- 2023年7月7日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対して継続的に実施すること。 ⑶ 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和5年8月7日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社丸井は、双葉地方水道企業団が指名競争入札により発注した工事において、水道施設工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項