有限会社梅田工務店
(法人番号010002052737)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社梅田工務店(法人番号010002052737)
- 代表者
- 梅田 静正
- 主たる営業所の所在地
- 東京都神津島村880番地
- 許可番号
- 東京都知事(般-2)第089138号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、鋼、舗、しゅ、水
- 処分年月日
- 2023年6月26日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項3号及び同条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年7月10日(月曜日)~7月12日(水曜日)(3日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項
- 処分の原因となった事実
- 令和3年12月27日東京都神津島の畑において有限会社梅田工務店の役員は集水桝の設置を行うためこれをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。 このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条1項3号及び同条第3項に該当する。
- その他参考となる事項