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株式会社大野組 (法人番号7200001010830)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社大野組(法人番号7200001010830)
代表者
大野 宏記
主たる営業所の所在地
岐阜県羽島市小熊町3-6
許可番号
岐阜県知事許可(般-2)第002513号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、舗
処分年月日
2023年7月24日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 
処分の原因となった事実
令和4年5月6日、株式会社大野組が元請として施工する現場(羽島市正木町須賀本村地内)において、建設機械(ローラー)のオペレーターが運転席から離れる際、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の逸走防止措置を講じさせなかったため、車両前方にいた作業員が轢かれ、死亡する労働災害が発生した。 本事故に関し、令和5年5月3日に岐阜簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金30万円の判決が確定した。                                                                                                                                                 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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