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三葉産業株式会社 (法人番号7120001188774)

違反行為の概要

商号又は名称
三葉産業株式会社(法人番号7120001188774)
代表者
比企 常隆
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市西区立売堀四丁目4番22号
許可番号
大阪府知事(般-4)第159298号
許可を受けている建設業の種類
建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、消、解
処分年月日
2023年7月10日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第29条第1項第5号及び第7号
処分の内容(詳細)
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、消防施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
処分の原因となった事実
当該建設業者は、令和5年1月27日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務管理責任者となる者が実際には建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がないにもかかわらず、同人が役員等であったA社が作成した建設資材の売買に係る見積書等を建設工事請負契約に係る見積書等に改ざんした虚偽の見積書等を提示し、同社において、同人が平成26年1月から平成31年2月まで建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有していたとの虚偽の内容を記載し、令和5年2月24日に、同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和5年5月2日、許可を受けた全ての建設業について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。 
その他参考となる事項
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