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株式会社明光建設 (法人番号5122001024408)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社明光建設(法人番号5122001024408)
代表者
濵口 晃次
主たる営業所の所在地
大阪府東大阪市友井二丁目6番17号
許可番号
大阪府知事(特-30)第131427号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
処分年月日
2023年7月14日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
処分の原因となった事実
当該建設業者は、岸和田市所在の病院増築工事を請け負っていたもの、Aは、当該建設業者の専務として同工事の施工及び労働者の安全管理を統括していたものであるが、当該建設業者の業務に関し、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、同措置を講じなかった。このことで、Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和5年4月19日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月18日にその刑が確定した。
その他参考となる事項
大阪労働局からの通報
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