中村設備工業株式会社
(法人番号4170001006307)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 中村設備工業株式会社(法人番号4170001006307)
- 代表者
- 中村 恒夫
- 主たる営業所の所在地
- 和歌山県和歌山市市小路194番地1
- 許可番号
- 和歌山県知事(般・特-1)第15600号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2023年4月24日
- 処分を行った者
- 和歌山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年5月3日から令和5年5月9日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
- その他参考となる事項