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中村設備工業株式会社 (法人番号4170001006307)

違反行為の概要

商号又は名称
中村設備工業株式会社(法人番号4170001006307)
代表者
中村 恒夫
主たる営業所の所在地
和歌山県和歌山市市小路194番地1
許可番号
和歌山県知事(般・特-1)第15600号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、管、鋼、舗、し、水、解
処分年月日
2023年4月24日
処分を行った者
和歌山県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年5月3日から令和5年5月9日までの7日間  
処分の原因となった事実
中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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